2018年6月25日月曜日

事業承継の際に活用する「持ち株会社」スキーム

みなさんこんにちは。Bi@Sta相談員の坂本と申します。
今回は事業承継の際に活用する「持ち株会社=ホールディングカンパニー」スキームについてお話させていただきます。

一寸、マニアックなお話になりますが、箸休めとしてお聞きください。





これは、主に役員や従業員が株式を承継する際に活用する手法です。
ごく稀に、息子さんなどに承継する親族内承継でも活用されており、活用度は年々増しております。

諸般の事情で親から子への親族内承継は年々減少し現在は約35%程です。
身内に後継者候補がいない場合、次に考えたいのが役員や従業員さんに跡目を引き継いでもらいたいですよね。

でも、役員や従業員さんは社長さんや他の株主から株式を買い取る資金を持っていないのが通例です。

経営を役員や従業員さんに任せ、株式は身内に贈与する。
これもありですが、これだと後継者となる役員や従業員さんは常に身内の株主にお伺いを立て事業を運営していくことになります。

株主にとっても、経営のことはわからないでしょうから負担になってしまいます。
逆に経営のことよりも「配当」に関心を持ってしまうかもしれません。

そこで登場するのが「持ち株会社」の存在です。このスキームを利用することにより、後継者となる役員や従業員さんが限られた資金で経営権(会社を支配する権利)を有することができるのです。

それでは、「持ち株会社=ホールディングパンパニー」活用による株式承継のスキームを見てみましょう


後継者の役員・従業員さんがホールディングカンパニーを設立し筆頭株主となる
②このホールディングカンパニーが銀行から株式購入資金を借り入れる
社長さんやその一族などの株主が、ホールディングカンパニーに株式を譲渡する。
したがって、今の会社の株主が当該ホールディングカンパニーとなり、
当該ホールディングカンパニーの代表者(筆頭株主)を兼務する後継者の役員・従業員が現会社を支配する
現会社は当該ホールディングカンパニー(株主)に配当金を支払い
当該ホールディングカンパニーはこれを原資に銀行へ借入の返済を行う。

ちょっとわかりづらいところはありますがざっとこんな感じです。

でも良いことだらけではありません。

・現会社は配当金を支払わなければならい
・ホールディングカンパニーは事務経費が発生する
・後継者の役員・従業員は当該ホールディングカンパニーの借入金の
保証人にさせられる可能性がある。

こんな反動がありますが、このスキームはそこそこ採用されていますので
是非、押さえておいてください。








0 件のコメント:

コメントを投稿