2020年4月16日木曜日

創業間もない方でもご利用いただける融資、給付金等のご案内

 初めまして!
 今年度よりBi@Sta相談員となりました中小企業診断士の白井康嗣(しらいこうじ)と申します。ときどきルピア2階のBi@Sta窓口に駐在しておりますので、どうぞよろしくお願い致します!ここで簡単に自己紹介でも・・・とさせて頂きたいところですが、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響から、本日は創業間もない方向けの融資、給付金等支援について、情報をお届け致します。

 現在融資・助成金等多くの金融支援で適用要件が緩和されているものの、適用要件が前年売上高と当年売上高の比較となっている場合があります。しかし創業1年未満の創業者は前年売上高が存在しないケースがあり、適用要件に合致しない場合があります。

 そこで、創業間もない方で前年実績があまりない事業者でも活用できる金融支援をまとめました。ご参照ください。


創業間もない方でもご利用頂ける融資、給付金、助成金


新型コロナウィルス感染症特別貸付】

 この融資は業歴が3ヶ月以上あれば利用することが可能です。さらに、あきる野商工会で申込することが可能です。今現在日本政策金融公庫は相談多数でパンク状態です。あきる野商工会も大変込み合っておりますが、感染対策を講じた上で相談できる体制が整っております。お困りの方はあきる野商工会にご来場ください。
 また、商工会に加入されていない事業者様でもご相談頂けます。さらにBi@Staをご利用されて創業された方は、Bi@Staにご来場いただければ商工会までご案内させて頂きますので、お気軽にお尋ねください。


ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を
来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、
かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して
  5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が
  次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    (1.過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
      (2.令和元年12月の売上高
        (3.令和元年10月から12月の平均売上高
        資金のお使いみち新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により
        必要とする設備資金および運転資金
        融資限度額6,000万円(別枠)
        利率(年)
        基準利率
        ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは
        基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
        「実質無利子化」についてはこちら
        ご返済期間
        設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
        運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
        担保
        無担保



        ②【持続化給付金】

         以下に持続化給付金の概要を掲載します(経産省HPより抜粋)。
         「持続化給付金は、 感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給します。給付額は、法人は200万円、個人事業者は100万円。
         ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 
        ■売上減少分の計算方法:前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
         ※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。」

         持続化給付金はまだ実施されておりませんが、2020年4月最終週に概要が確定する見込みです。また、適用要件としては本日現在(4/16)昨年1年間との比較により売上減少していることが条件となっておりますが、「昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています」と謳われております。
         4月最終週の確定版で明らかになると思いますので、引き続きこちらのページをチェックなさってください。なお手続きはネット上で行うことができ、申請後2週間程度で振り込みされます。

        ③【雇用調整助成金】

         雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者 に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業 手当、賃金等の一部を助成するものです。 
         当助成金も、適用要件として事業所設置後1年以上を必要とする要件が緩和され、申請書提出があった月の前月と令和元年12月を比べて生産指標が5%減少していれば要件をクリアできることとなっています。
         詳しくはこちらをご確認の上、労働局や社会保険労務士さんにご相談ください。

        ④【感染拡大防止協力金】

         新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給します。支給額は50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)となります。「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
         この協力金は、緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は対象となります。受付は4/22から専用ホームページ、または郵送で行うことが出来ます。詳しくはこちらでご確認ください。


        創業間もない方へ

         Bi@Staで創業された皆様もそうでない皆様も、創業間もなくこの世界的経済危機に見舞われ、本当に大変な思いをなさっていると思います。一人で悩まず、どんなことでもBi@Staにご相談ください。


        創業をお考えの方へ

         創業をお考えの皆様へ、この新型コロナウイルスの影響は今後経済の流れ、世の中の社会的価値観を大きく変える可能性を秘めています。それは脅威でありつつ同時にチャンスでもあります。これを機に改めてご自身のビジネスアイデアやビジネスプランを見つめ直し、コロナ終息後の世界に素晴らしい価値を提供する創業者が生まれることを期待しております。Bi@Sta相談員もそんな創業希望者の方々を全力で支援したいと考えております。こんな時期だからこそ、どうぞお気軽にBi@Staにご相談なさってください。

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