2020年6月2日火曜日

小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉のご紹介

 あきる野Bi@sta相談員、白井です。
 小規模事業者持続化補助金に、〈コロナ特別対応型〉が設置されました。

小規模事業者持続化補助金とは


 小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展をはかるための補助金です。
 当補助金は、HPやチラシ作成、ネット販売システム構築、展示会や商談会への出店費用、店舗改装費用などの「販売」に関する費用を補助してくれる補助金です。様々な補助金制度がありますが、販売活動そのものを支援する補助金は、当補助金をおいてほとんどないと思います。
 補助率(経費に対して補助される金額の割合)2/3、補助上限額50万円となっています(※経費が総額75万円掛かった場合、補助額は50万円)。
 売上向上が課題となる小規模事業者にとっては大変有益な補助金ではないでしょうか。

小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉とは


 今回、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図るべく、〈コロナ特別対応型〉が設置されました。

適用要件の概略

地道な販路開拓に取り組み生産性向上を図る小規模事業者が、さらに
・「サプライチェーンの毀損への対応」
・「非対面型ビジネスモデルへの転換」
・「テレワーク環境の整備」
 のいずれかに取り組むことにより、補助率最大3/4に、補助上限額100万円へと引き上げられます。

 「サプライチェーンの毀損への対応」とは、外部からの部品調達が困難となり内製化するための設備投資や、安定供給や増産体制強化のための設備投資などです。
 「非対面型ビジネスモデルへの転換」とは、店舗事業者が新たにEC販売に取り組んだり、デリバリーを開始するための設備投資などです。
 「テレワーク環境の整備」とは、Web会議システムやクラウドサービスなどの導入が挙げられます。
 これら3つの取組のいずれかに取り組むことが、コロナ特別対応型の大きな適用要件の1つです。
 ※他にも適用要件がありますので、詳しくは本記事末のURLから詳細をご確認ください。

補助対象となる経費の遡及適用

 補助金は基本的に書類提出後に審査があり、採択決定となったあとに発生した経費が補助対象となります。そのため採択決定前に購入してしまった設備や費用は補助対象となりません。しかしコロナ特別対応型では、2020年2月8日以降に発生した経費をさかのぼって補助対象経費とすることができます。

概算払いによる即時支給

 通常、補助金は「事業実施期間」という販路開拓への取り組みを実施する期間が終了したあと、実績報告書や関係書類を提出することで補助金が支給されます。つまり補助金は「後払い」ということです。しかしコロナウイルス特別対応型では、一定の売上が減少(20%)している小規模事業者等の場合、特例として審査後の概算払いによる即時支給を受けることが出来ます。

事業再開枠

 さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円が上乗せされます。事業再開枠とは、販路開拓に取り組む事業者が、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。例えば消毒設備やマスク、フェースシールドの購入等に対して補助するものです。

実際の申請


 以上、小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉の概要をお知らせしました。実際の申込や手続きは、商工会の指導を受けながら申請書や事業計画書の作成を行っていただきますので、商工会へお問い合わせください。また、Bi@staでも適用要件や申請のポイント等についてアドバイスすることが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
 
 ※申請には要件がございますので、必ず下記URLから詳細をご確認下さいますよう、お願い致します。





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